障害の原因となる傷病の診察に関連する用語
初診日
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて病院で医師診療を受けた日のことです。
障害認定日
障害認定日は「障害状態であるかどうかを認定する日」で、この日を境に障害年金の請求を行う事ができるようになります。
障害認定日で障害の程度の認定を行うべき日とは初診日から起算して1年6月を経過した日、または1年6月以内に治った場合にはその治った日をいいます。
これはその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。
ただし20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳未満であるときは、
20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
傷病
傷病とは疾病または負傷、これらに起因する疾病を総称したものをいいます。
起因する疾病とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、
前の疾病との間に因果関係があると認められる場合をいいます。
傷病が治った状態
傷病が治った状態とは、器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は医学的に傷病が治ったときの状態をさします。
またはその症状が安定し、長期間にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待出来ない状態で、
かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる、最終の状態で症状が固定したときをいいます。